たぬきチャンネル / Lives with a Tanuki

たぬきチャンネル / Lives with a Tanuki

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2015-12-04

チャンネル概要

気まぐれに、タヌキと言う名前の狸の生活動画UPしてます。

狸は人間との共存生活には向いていません。
野生の狸は基本夫婦で生活しているので個体認識は相方とそれ以外と敵くらいしか無いようです。
動画のタヌキにもおとなしく見えますが、タヌキの居場所に長時間座っていただけの友人が敵に認定され、家に来た時は動いただけでも攻撃してくるようになり大騒ぎしている位ですから、家族が敵になったら大変だろうなぁと思います。
又、食べ物の執着が異常に強くお腹が減ると家中壊して食べ物探しを始めます。障子カーテン敷物壁紙は剥がす物、バケツや植木鉢はひっくり返す物等々かなり厄介です。
狸にも個体差がありますし平和にのんびり狸と暮らせる方は限られているかもしれません。

動画のタヌキは、期間保護の後放獣し、狩猟期間に鳥獣保護管理法に基づき捕獲したものです。
捕獲に当たり役場からは「放し飼いは禁止。再放獣はしないでくださいね。」との指導を受けてますが、狩猟鳥獣に含まれている狸は捕獲後には野生動物では無くなり、鳥獣保護管理法の適用外、飼育に許可は不要になります。
又、狸は特定動物に含まれていない為生涯飼育許可申請する必要もありません。
尚、有害鳥獣駆除目的での捕獲は、捕獲後の処置方法まで報告義務がありますから、飼養目的で捕獲許可証が発行される事はほぼ無いと思われます


民法第239条1項では
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。とあります。
わかりやすく言えば鳥獣保護管理法に基づき捕獲された狩猟鳥獣は、無主物の野生生物から捕獲した(所有の意思を持って占有している)人が所有権を原始取得する。(無主物先占)
という事になりウサギやシマリス、犬や猫と同じ扱いになるようです。

又、各自治体のHPなどを掘り進めてみると記載されている事もあります。
静岡県の公式ホームページでは、自然保護課/野生生物のページに以下の記載がありますので引用します。

狩猟期間中、適法に捕獲された「狩猟鳥獣」であれば、飼育や販売、譲渡しなどが可能です。
(例)狩猟者が「わな」を利用して生け捕りにしたイノシシを、そのまま飼育するケースなど。

コミュ障で空気読めない上に文盲なのでごめんなさい、コメントにお返事はしていません。
勝手言い分ですがコメントいただけるととても励みになります。

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最終更新日:2020-08-04

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